2009年7月 7日
診療報酬について
保険診療の際に医療行為等について計算される報酬の対価。診療報酬点数表に基づいて計算され、点数で表現される。「医師の報酬」と誤解されがちだが、それだけでなく医療行為を行った医療機関・調剤薬局の医業収入の総和を意味する。医業収入には、医師(または歯科医師)や看護師、その他の医療従事者の医療行為に対する対価である技術料、薬剤師の調剤行為に対する調剤技術料、処方された薬剤の薬剤費、使用された医療材料費、医療行為に伴って行われた検査費用などが含まれる。保険診療では患者はこの一部を窓口で支払い、残りは健康保険(公的医療保険)で支払われる。
健康保険を適用しない自由診療の場合の医療費は、診療報酬点数に既定されず、患者が全額を負担する。
保険診療機関は実施した診療内容等にもとづき、診療報酬明細書を作成し公的医療保険を請求するが、明細書の各項目は金額ではなく点数化されている。診療報酬点数は厚生労働省が告示する。1点=10円。患者は診療報酬によって計算された一部(3割負担など)を医療機関窓口で支払う。医療機関等で保険を使って診断・治療を受ける(保険診療)ときに用いられる医療費計算の体系となっている。診療報酬点数には医科・歯科・調剤の3種類がある。急性期病院で用いる診断群分類点数 (DPC点数表)もある。健康保険法と高齢者の医療の確保に関する法律に基づく。
2006年4月からは保険医療機関が「医療費の内容の分かる領収証」を無償で交付することになっており、患者はこの領収証で診療報酬区分毎の点数等を知ることができる。
診療報酬は一種の公定価格。保険診療では診療報酬点数や療養担当規則などの保険診療の基準を守り、保険医療機関で保険医が診療を行う。支払基金や国保連合会が診療報酬明細(レセプト)について医療内容や点数算定について審査する。レセプト審査で査定(請求診療報酬の増減)が行われ、不備等があるときには返戻(医療機関に診療報酬明細が差し戻されること)となる。疾病の診断・治療等において患者負担を平等にする役割があり、医療費高騰を防止する役割もある。
医療関連サービスや医療資材は医療機関が市場から調達することができ、診療報酬と市場調達の価格差は差益として医療機関の経営に寄与する。
『ウィキペディア(Wikipedia)』引用
妊婦健診の診療費が無料になるようですね。
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